犯罪収益移転防止法に基づく店頭での本人確認について

2007年3月に制定された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の趣旨に基づき、 地金(インゴット等)・コインの売買の際に本人確認 (住所・氏名・生年月日・職業・取引目的の確認)を実施させていただいております。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」における貴金属商・宝石商の遵守義務

200万円を超える貴金属、貴金属製品及び宝石の売買について下記事項が義務づけられています。
1)お客様の本人確認
2)ご職業の確認
3)取引目的の確認
4)お客様の本人確認記録および取引記録の作成と保存
5)疑わしい取引の行政庁への届出

2.本人の確認

200万円を超える売買取引の場合、店頭で原本を直接提示していただくことによって お客様の本人確認を実施させていただきます。
ご来店の際は、必ず本人確認書類をご持参ください。
※「古物営業法」に基づき200万円以下のお買取りの際にも本人確認を実施させていただいております。
※2016年1月からは、「200万円を超えるご売却取引」の際は、お客様の個人番号(マイナンバー)確認書類のご提示が必要となりました。

3.本人確認記録および取引記録の作成と保存

本人確認を行った場合および200万円を超えるお取引を行った場合には、 所定事項の本人確認記録および取引記録を作成する必要があります。
各々の記録は、取引が終了した日から7年間保存することが義務づけられています。

4.疑わしい取引の届出

貴金属等の売買における疑わしい取引については、その業種を所管する行政庁の参考事例に照らし合わせて、 その行政庁へ届出を行う必要があります。
なお、貴金属商・宝石商の主な所管は経済産業省となります。

対象)1回のご購入で200万円を超えるお客様
※銀行振込のお客様も含む

▼警察庁JAFIC
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/pdf/poster20161001.pdf
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/pdf/leaf20161001.pdf

取引時に必要な本人確認書類について

本人確認書類は、1点で確認ができる書類と2点で確認が出来る書類がございます。 また有効期限内に有効なもの、発行日から6ヵ月以内に有効なものがございます。

@1点でご本人確認ができるもの ※写真付のものに限る
・運転免許証(有効期限内のもの) ・運転経歴証明書(有効期限内のもの)
・パスポート(日本国発行のパスポートで有効期限内のもの ※2020年2月4日以降に 申請されたパスポートは、別にもう一点ご住所を確認できる書類が必要です。)
・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳(有効期限内のもの) ・特別永住者証明書(有効期限内のもの)
A2点でご本人確認ができるもの
・健康保険証 ・年金手帳
・住民基本台帳カード(有効期限内のもの) ・在留カード(有効期限内のもの)
・公共料金領収書(発行日から6ヵ月以内のもの) ・住民票(発行日から6ヵ月以内のもの)
・届出避難場所証明書(発行日から6ヵ月以内のもの)

ジュエリー井門では、「古物営業法」「犯罪収益移転防止法」「所得税法」「消費税法」に基づき、以下の取引時における本人確認を実施させて頂いております。
それぞれご確認の上、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

来店者が本人の場合
購入取引
200万円以下
・不要
※地金インゴット等の場合のみ購入者情報の記録
購入取引
200万円を超える
・本人確認書類の確認・記録
・職業・取引目的の確認・記録(申告による)
売却取引
200万円未満
・本人確認書類の確認・記録
※1回の合計取引額が1万円未満の場合は不要
売却取引
200万円以上
・本人確認書類の確認・記録、コピー
・マイナンバー(個人番号)カードの確認・記録
来店者が代理人の場合
購入取引
200万円以下
・不要
※地金インゴット等の場合のみ購入者情報の記録
購入取引
200万円を超える
・委任状
・取引者本人、代理人双方の本人確認書類の確認、記録 (取引者本人の本人確認書類はコピーでも可)
・取引者本人の職業・取引目的の確認・記録(申告による)
売却取引
200万円未満
・委任状
・取引者本人、代理人双方の本人確認書類の確認・記録、コピー (取引者本人の本人確認書類はコピーでも可)
売却取引
200万円以上
・委任状
・取引者本人、代理人双方の本人確認書類の確認書類の確認・記録・コピー (取引者本人の本人確認書類はコピーでも可)
・取引者本人のマイナンバー(個人番号)カード(コピーでも可)の確認・記録

≫【委任状】はこちらよりダウンロードし、印刷してご使用下さい。
※200万円以上の取引の場合は、マイナンバー(個人番号)カードが必要となります。

マイナンバー(個人番号)カードについて

2016年1月以降、マイナンバー(個人番号)制度導入に伴う所得税法等の改正により、 お客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者が税務署に提出する支払調書に、お客様の「マイナンバー(個人番号)」を記載することが義務付けられました。

「マイナンバー(個人番号)カード」の提示が必要な取引 → 200万円を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨の売却取引

また、提示された「マイナンバー(個人番号)」が、お取引者本人のものであることを確認するため、本人確認書類も提示いただきます。
マイナンバー(個人番号)は、以下の書類で確認することができます。
■本人確認書類として兼用できる書類
マイナンバー(個人番号)カード(有効期限内のもの)
■別途本人確認書類を要する書類
マイナンバー(個人番号)通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し、又は住民票記載事項証明書等(条件:マイナンバー(個人番号)の記載があること)
※お客様より提示いただいた「マイナンバー(個人番号)」は、支払調書作成事務にのみ使用させていただきます。